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◆旧税理士報酬規定(法人税)

平成14年3月31日をもって最高限度額を定めた税理士報酬規定は廃止されました。
以下、旧報酬規定(消費税は含まれておりません)です。ご参照下さい。
            
【1】 顧問報酬(月額)
 (税務代理及び税務相談を含み、税務書類の作成報酬等は【2】以降参照)
 
法人税
[期首資本金等基準]  [年取引金額基準]    [月次報酬]

200万円未満 2,000万円未満 30,000円
300万円未満 3,000万円未満 35,000円
500万円未満 5,000万円未満 50,000円
1,000万円未満 1億円未満 70,000円
3,000万円未満 3億円未満 85,000円
5,000万円未満 5億円未満 100,000円
1億円未満 10億円未満 130,000円
3億円未満 30億円未満 160,000円
5億円未満 50億円未満 190,000円
5億円以上 50億円以上 220,000円
2億円増すごとに 20億円増すごとに 3万円を加算

住民税及び事業税
 事業所1ヶ所につき、法人税に定める報酬額の
10%相 当額

消費税、特別地方消費税その他消費税
 1税目につき、法人税に定める報酬額の50%相当 額

給与等の源泉所得税その他の税目(法第2条第1項に
規定する除外税目を除く。)

 1税目につき、法人税に定める報酬額の30%相当 額

【2】 税務代理報酬
 (税務書類の作成報酬は別に受ける。)

 法人税
 次の基準による報酬額に、期首資本金等の額の
0.5%相 当額を加算する。
 ただし 加算額は、50万円を超えることができない。
 [所得金額基準]    [年取引金額基準]  

100万円未満 2,000万円未満 60,000円
150万円未満 3,000万円未満 80,000円
200万円未満 5,000万円未満 100,000円
400万円未満 1億円未満 170,000円
1,200万円未満 3億円未満 300,000円
2,000万円未満 5億円未満 400,000円
4,000万円未満 10億円未満 550,000円
1.2億円未満 30億円未満 700,000円
2億円未満 50億円未満 800,000円
2億円以上 50億円以上 900,000円
1億円増すごとに 25億円増すごとに 10万円を加算

法人住民税及び法人事業税

 事業所1ヶ所につき、法人税に定める報酬額の30%相 当額

消費税、地方消費税
   [期間取引金額]

500万円未満 20,000円
1,000万円未満 40,000円
3,000万円未満 60,000円
5,000万円未満 80,000円
1億円未満 100,000円
5億円未満 120,000円
5億円以上 150,000円
1億円増すごとに 1万円を加算

 固定資産税 (事業所ごと)
 [固定資産価格]   

500万円未満 20,000円
1,000万円未満 35,000円
3,000万円未満 50,000円
5,000万円未満 65,000円
1億円未満 100,000円
1億円以上 135,000円
5千万円増すごとに 3.5万円を加算

 
【3】 不服申立ての代理報酬
 (税務書類の作成報酬は別に受ける。)  

異議申立て 300,000円
審査請求 500,000円

  [加算報酬]
 事案が著しく複雑なときは、100%相当額を限度として加算することができる。

【4】 税務書類の作成報酬

 1.納 税申告書、修正申告書及び更正の請求書
 (当該申告書及び請求書に添付すべき明細書等の税務書類を含む。)
 
 法人税
 第2に定める税務代理報酬額の50%相当額
 ただし、前事業年度の実績を基準とする予定
 申告書の作成報酬は当該税務代理報酬額の20%相当額を限度とする。
 
 住民税及び事業税
 第2に定める税務代理報酬額の30%相当額

 消費税、地方消費税
 第2に定める税務代理報酬額の50%相当額
 ただし、消費税法第42条に基づく中間申告書の作成報酬は、当該税務代理
 報酬額の20%相当額を限度とする。
  
 2. 不服申立書     50,000円
 
 3. その他の書類
 (法人設立届出書、青色申告承認申請書、
法定調書、年末調整関係書類及び
 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書を含む。)等)
 1事案につき     20,000円
 [加算報酬]
 同種の書類を10件を超えて作成するときは、1件増すごとに2, 000円を加算する。
 
 4. 法第33条の2第1項業務に対する報酬
 第2に定める当該税目に係る税務代理報酬額の20%相 当額

【5】 税務相談報酬
 1.口頭によるもの  1時間以内 20,000円
 [加算報酬]
 1時間を越えたときは、1時間につき10,000円を加算する。
 2.書面によるもの 
 125,000円
 3.書面によるもので特別の調査研究を必要とするもの  250, 000円

【6】 調査立会い報酬
 1日当たり  60,000円
 (注) 1日に満たないときは1日とみなす。

【7】 日当、旅費及び宿泊料
 1. 日当  1日当たり 50,000円
 (注) 1日に満たないときは1日とみなす。
 2. 旅費及び宿泊料  実費



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