東京都新宿区の税理士、亀谷税務会計事務所は、起業家の会社設立を支援します





 



1番目に、事業計画書を作成します。形式はどんなものでも構いません。
事業計画書フォーム
ここで、重要なことは、漠然とした起業のイメージを具体化することです。そして、ターゲットを定め、戦略をたてます。これを怠ると、意味のない広告宣伝費や営業にお金と時間を費やす結果となります。

2番目に、資金計画書の作成です。1の事業計画書に沿って、資金繰りを考えます。
ただし、業種によって資金の流れやスピードが異なります。売掛金の入金、経費の支払、ショートする前に資金を調達することが肝心です。来月資金が不足しそうだから、これから借入をしよう。では遅すぎます。いくら利益がでていても資金繰りを見間違えてしまうと倒産です。(恐るべし黒字倒産)

2が事業として成り立つかを判断し、いよいよ会社設立です。
3番目に会社の種類を決めます。
2006年4月の会社法改正で資本金はゼロ円で設立できるようになりました。

4番目にいよいよ出資者を募ります。
株式会社の設立の方法には発起設立(※1)と募集設立(※2)の2つの方法があります。この設立手続きの概略を図にまとめると、次のとおりです。

    ※1 発起設立・・設立に際して発行する株式の全部を発起人が引き受けて設立すること
    ※2 募集設立・・発起人が設立に際して発行する株式の一部を引き受け、残りの部分を一般の株主を募集して設立すること
       


@信用が違います。
個人事業では、その事業主が事業をやめてしまえば、取引先は取引を止めなくてはなりません。 しかし、それが法人であれば、社長が会社を辞めても、会社自体は存続しますので、取引先も安心 して取引をできます。ですから、金融機関からの借入も法人であれば融資がされやすいです。現在は、 中小企業のための優遇税率での貸付などを行なっている金融機関や、政府の対策で、保証料の一部を 国(又は市区町村)が負担することもあります。

A給与所得控除があります。
個人事業では、事業主は、給与としてではなく、事業所得又は不動産所得(利益=所得)になりますが、同じ事業でも、法人であれば、そこから給与としてもらうことができ、利益=給与ではなく、金額を設定できることができます。給与所得控除とは、サラリーマンなどが、経費を申告して収入から控除する代わりに、収入に応じて一定額を経費とみなして収入額から控除する仕組みです。ですから、法人にすれば、法人で実際にかかった経費を計上でき、さらに給与所得控除も受けられるという訳です。

B税率 が違います。

C交際費の損金(必要経費)算入 が違います。

D保険の活用
個人では、個人で支払った保険料は、経費にはならずに、確定申告で、保険料控除として一定額を所得から控除できます。所得税の場合には、一般の保険と年金保険との合計で、10万円までしか控除できません。一方、法人であれば、保険の種類にもよりますが、全額損金経理できるものもあります。


会社法が成立して施行され、既存の有限会社はどのようになるのか、パターン別に解説します。

《何もしない場合》
特別な手続きなしに「特例有限会社」という会社法の規定による株式会社として存続することになり、「有限会社の定款」→「株式会社の定款」「社員」→「株主」 「持分及び出資1口」→「株式及び1株」とそれぞれみなした上で有限会社の商号使用が強制されます。つまり、会社法施行後、既存の有限会社は、ほぼ現行の有限会社類似のまま、「会社法上のみなし株式会社」として存続します。従って、取締役・監査役の任期、決算公告の義務がないというのは、従来どおりの有限会社類型の特例が受けられるメリットがあります。

《会社法施行後の株式会社への移行》
会社法施行後の既存の有限会社の株式会社への移行では、資産の評価益計上ができない点に留意しなければなりません。施行前の組織変更時のような公告等が不要であり、より簡易に株式会社への移行が可能となっています。
この場合には、施行前の組織変更を行なう場合の1,000万円の最低資本金規制はなく、そもそも組織変更ではなく、商号変更となるからです。従って、取締役・監査役の任期、決算公告の義務がないという特例が受けられないということになります。

---登記について----
商号変更のための定款の変更は、登記を行なうことによって、その効力を生ずることとされており、具体的には、特例有限会社の株主総会で定款変更の決議後、本店所在地の場合には2週間以内に、支店所在地では3週間以内に、特例有限会社については「解散」の、商号変更後の株式会社については「設立」の登記をしなければならないとされています。(同法36条)なお、登記の効果としては、株式会社の商号を使用する、経過措置で特例有限会社に認めれれていた旧有限会社法上の特例を受けない、ということの意思表示であって「組織変更」のための登記という位置づけではないということが明らかになりました。


はい、業種や取引内容により様々です。ご注意頂きたいのは、消費税というものは「この方法で計算しよう。」ということを、前もって前期中(一部特例あり)に届け出なければならないのです。ですから、決算の時期に消費税を計算してみて、この方法が得だったから、こっちの方法で計算しよう。ということができないのです。こんな怖いことはありません。

【 例題1 】設立したばかりの会社(個人)
設立1期目の法人(個人)で、資本金が1千万円未満であれば、1期、2期は消費税の納税義務はないのですが、そこで本当にそれが得なのか、試算しなければなりません。(非課税の売上がほとんどない事業で)本則課税という計算方法でいくと、例えば、設立事業年度には、事務所を借りて、内装にお金をかけたり、パソコンや備品を多く揃えたとします。しかし、1期目ということもあり、売上があまり貢献せずに、収入よりも支出がずいぶん多かったとします。2期目も収入と支出がとんとんくらいだとすると、こんな感じの計算になります。

    第1期 売上315万円(内消費税15万円) 仕入1,050万円(内消費税50万円)
    第2期 売上735万円(内消費税35万円) 仕入 630万円(内消費税30万円)

(届出をしていない場合)1期、2期とも納付額0円 還付額0円

(消費税課税事業者選択届出書を提出している場合)

    第1期 15万円−50万円=△35万円→35万円の還付
    第2期 35万円−30万円=  5万円→5万円の納付

               通算 30万円の還付

2期の通算で30万円の還付を選択するか、納付0円を選択するか? 1期目の事業年度末日までに届出が必要です。

【 例題2 】簡易課税を選択している会社(個人)
前々期の課税売上が1,000万円超、5,000万円以下の法人(個人)で簡易課税を選択しているものについて、複数の業態で事業をしているものは、経理区分を細かくすることで、納める消費税が減ります。

例えば、旅館業を営む事業者を例にとります。

  • 宿泊売上          3,150万円(内消費税150万円)入湯税除く
  • 特別料理注文売上   210万円(内消費税10万円)
  • 客室冷蔵庫飲料売上  105万円(内消費税 5万円)
  • 自販機売上       21万円(内消費税 1万円)
  • 売店売上         42万円(内消費税 2万円)

(区分経理をしていない場合)
168万円−(168万円×50%)84万円=84万円 納付

(区分経理をしている場合)
168万円−(150万円×50%+10万円×60%+5万円×60%+1万円×80%+2万円×80%)86万4千円=81万6千円 納付

この違いです。売上がもっと多い場合や、宿泊以外の売上の割合が大きい場合には
納付額の差は更に広がります。

▲このページのトップに戻る

Copyright (C) 2005 KametaniTA Office. All Rights Reserved.