東京都新宿区の税理士、亀谷税務会計事務所は、起業家の会社設立を支援します





 



◆旧税理士報酬規定(所得税・相続税・贈与税)

平成14年3月31日をもって最高限度額を定めた税理士報酬規定は廃止されました。
以下、旧報酬規定(消費税は含まれておりません)です。ご参照下さい。
            
【1】 顧問報酬(月額)
 (税務代理及び税務相談を含み、税務書類の作成報酬等は【2】以降参照)
 
所得税
 [総所得金額基準]   [年取引金額基準]   [月次報酬]    

200万円未満 2,000万円未満 20,000円
300万円未満 3,000万円未満 30,000円
500万円未満 5,000万円未満 45,000円
1,000万円未満 1億円未満 65,000円
2,000万円未満 2億円未満 75,000円
3,000万円未満 3億円未満 85,000円
5,000万円未満 5億円未満 95,000円
5,000万円以上 5億円以上 105,000円
1千万円増すごとに 1億円増すごとに 5,000円を加算


住民税及び事業税
 事業所1ヶ所につき、所得税に定める報酬額の10%相当額

消費税、地方消費税
 1税目につき、所得税に定める報酬額の50%相当額

給与等の源泉所得税その他の税目(法第2条第1項に規定する除外税目を除く。)
 1税目につき、所得税に定める報酬額の30%相当額

【2】 税務代理報酬
 (税務書類の作成報酬は別に受ける。)

所得税 (総 合課税)
 [総所得金額基準]  [年取引金額基準]  

200万円未満 2,000万円未満 60,000円
300万円未満 3,000万円未満 75,000円
500万円未満 5,000万円未満 100,000円
1,000万円未満 1億円未満 170,000円
2,000万円未満 2億円未満 255,000円
3,000万円未満 3億円未満 300,000円
5,000万円未満 5億円未満 400,000円
5,000万円以上 5億円以上 450,000円
1千万円増すごとに 1億円増すごとに 2.5万円を加算

 
        (分離課税)
 [所得金額基準]     [年取引金額基準]    
300万円未満 3,000万円未満 100,000円
500万円未満 5,000万円未満 150,000円
1,000万円未満 1億円未満 200,000円
3,000万円未満 3億円未満 350,000円
5,000万円未満 5億円未満 500,000円
5,000万円以上 5億円以上 550,000円
1千万円増すごとに 1億円増すごとに 5万円を加算

住民税及び事業税
 事業所1ヶ所につき、所得税に定める報酬額の30%相 当額

 消費税、地方消費税
   [期間取引金額]   

500万円未満 20,000円
1,000万円未満 40,000円
3,000万円未満 60,000円
5,000万円未満 80,000円
1億円未満 100,000円
5億円未満 120,000円
5億円以上 150,000円
1億円増すごとに 1万円を加算

5.相続税
 基本報酬額100,000円に、次の基準による報酬額を
加算する。
    [遺産の総額]  

5,000万円未満 200,000円
7,000万円未満 350,000円
1億円未満 600,000円
3億円未満 850,000円
5億円未満 1,100,000円
7億円未満 1,350,000円
10億円未満 1,700,000円
10億円以上 1,800,000円
1億円増すごとに 10万円を加算

 [加算報酬]
 @ 「遺産の総額」に係る報酬額については、
共同相続人(受遺者を含む。)1人増すごとに
10%相当額を加算する。
 A 財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、
基本報酬額を除き、100% 相当額を限度として
加算
することができる。

6.贈与税
    [遺産の総額]  

100万円未満 35,000円
300万円未満 60,000円
500万円未満 100,000円
1,000万円未満 120,000円
2,000万円未満 150,000円
3,000万円未満 180,000円
5,000万円未満 250,000円
5,000万円以上 280,000円
1千万円増すごとに 3万円を加算

 [加算報酬]
 財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、
100%相 当額を限度として加算  することができる。

固定資産税 (事業所ごと)
 [固定資産価格]  
 
500万円未満 20,000円
1,000万円未満 35,000円
3,000万円未満 50,000円
5,000万円未満 65,000円
1億円未満 100,000円
1億円以上 135,000円
5千万円増すごとに 3.5万円を加算

 
【3】 不服申立ての代理報酬
 (税務書類の作成報酬は別に受ける。)  

異議申立て 300,000円
審査請求 500,000円
  [加算報酬]
 事案が著しく複雑なときは、100%相当額を限度 として
加算することができる。

【4】 税務書類の作成報酬

 1.納 税申告書、修正申告書及び更正の請求書
 (当該申告書及び請求書に添付すべき明細書等の
税務書類を含む。)
 
 所得税
 第2に定める税務代理報酬額の30%相当額
  
 住民税及び事業税
 第2に定める税務代理報酬額の30%相当額

 消費税、地方消費税
 第2に定める税務代理報酬額の50%相当額
 ただし、消費税法第42条に基づく中間申告書の
作成報酬は、当該税務代理  報酬額の20%相当
額を限度とする。

 相続税
 第2に定める税務代理報酬額の50%相当額

 贈与税
 第2に定める税務代理報酬額の30%相当額
 
 2. 不服申立書     50,000円
 
 3. その他の書類
 (青色申告承認申請書、法定調書、年末調整関係書類及び
 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書を含む。)等)
 1事案につき     20,000円
 [加算報酬]
 同種の書類を10件を超えて作成するときは、1件増すごとに
2, 000円を加算する。
 
 4. 法第33条の2第1項業務に対する報酬
 第2に定める当該税目に係る税務代理報酬額の20%相 当額

【5】 税務相談報酬
 1.口頭によるもの  1時間以内 20,000円
 [加算報酬]
 1時間を越えたときは、1時間につき10,000円を 加算する。
 2.書面によるもの  125,000円
 3.書面によるもので特別の調査研究を必要とするもの
  250, 000円

【6】 調査立会い報酬
 1日当たり  60,000円
 (注) 1日に満たないときは1日とみなす。

【7】 日当、旅費及び宿泊料
 1. 日当  1日当たり 50,000円
 (注) 1日に満たないときは1日とみなす。
 2. 旅費及び宿泊料  実費

 
 


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